化学物質のリスクアセスメントの流れ
実施時期
《義務》
- 化学物質を原材料として新規に採用し、又は変更する時。
- 化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更する時。
- 化学物質等による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
《努力義務》
- 化学物質等に係る労働災害が発生した場合であって、過去のリスクアセスメントの内容に問題がある場合。
- 前回のリスクアセスメント等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たに安全衛生に係る知見の集積等があった場合。
- 当該化学物質等を製造し、又は取り扱う業務について過去にリスクアセスメントを実施したことがない場合。
危険性または有害性の特定
以下に示すGHS区分による有害性レベル決定表に従って、化学物質のSDSより特定します。
有害性レベル |
GHS分類における健康有害性クラス及び区分 | |
---|---|---|
1 | 急性毒性 | 区分5 |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2、3 | |
眼に対する重篤な損傷/眼の刺激性 | 区分2 | |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) |
区分3 | |
吸引性呼吸器有害性 | 区分1、2 | |
他の有害性ランク(1~5)に分類されない粉体と液体(区分外も含む) | ||
2 | 急性毒性 | 区分4 |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) |
区分2 | |
3 | 急性毒性 | 区分3 |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | |
眼に対する重篤な損傷/眼の刺激性 | 区分1 | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) |
区分1 | |
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) |
区分2 | |
4 | 急性毒性 | 区分1、2 |
発がん性 | 区分2 | |
生殖毒性 | 区分1、2 | |
特定標的臓器特性 (反復ばく露) |
区分1 | |
5 | 呼吸器感作性 | 区分1 |
生殖細胞変異原性 | 区分1、2 | |
発がん性 | 区分1 | |
S (皮膚又は眼への接触) |
急性毒性(経皮) | 区分1、2、3、4 |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1、2 | |
眼に対する重篤な損傷/眼の刺激性 | 区分1、2 | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
特定標的臓器毒性 (経皮吸収のみ) |
区分1、2 |
リスクの見積もり
リスクの見積もりは、危険性又は有害性のいずれかについて行うのではなく、化学物質等によっては危険性および有害性の両方についてリスクを見積もらなければなりません。
リスク低減措置の内容の検討および実施
法令に定められた事項がある場合には、リスク低減措置を必ず実施しなければなりません。一方、法令に定められた措置がない場合には、リスク低減措置の内容を検討しなければなりません。
リスク低減措置の検討にあたっては以下の優先順位で検討してください。
リスクアセスメント結果等の労働者への周知等
化学物質等を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者に、労働安全衛生規則第34条の2の8の第1項の事項を、周知しなければならない。
- 当該調査対象物の名称
- 当該業務の内容
- 当該調査の結果
- 当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置の内容
また、周知の方法は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
- 書面を当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。